世田谷区に精通した相続専門不動産鑑定士

 相続時に不動産は節税の手段としてよく用いられます。地価公示や相続税路線価は時価よりも低く設定されているため、不動産であるだけで時価よりも評価額は低くなります。そこに貸宅地節税やタワーマンション節税などにより、より相続税の評価額は下がります。

 但し、財産分与は時価で行うべきであり、現金、株式、動産などの合わせて行われます。不動産鑑定評価では相続不動産の鑑定評価書を作成し、相続不動産の時価を証明致します。

 また実際の不動産分割を希望される場合は、面積のみではなく不動産の価値比率が一致するようにご提案致します。

鑑定評価書は価値証明と共に「不動産の取り扱い説明書」のようなものです。相続後の争いを避けるためにも、円滑な相続のためにも是非不動産鑑定評価書を取得されることをお勧めします。


〈作業内容〉

  1. 相続不動産の権利の確定(所有権・賃借権等)
  2. 各不動産毎の時価評価
  3. 各不動産毎のリスク把握・将来における修繕更新費用の明示
  4. 不動産の価値比率に応じた分割案(相続人が分割を希望される場合)

〈報酬額〉

不動産仲介会社を挟まない相続時の所有権移転であればわずか評価額の0.8%で所有権の移転が可能です。

不動産評価額1億円のとき

   登録免許税 0.4%

   司法書士報酬 約0.2%

   鑑定評価報酬 約0.2%

   合計約0.8%